2005年12月20日

要望書

環境大臣 小池百合子様

財団法人 水俣病センター相思社
理事長 富樫貞夫
〒867-0034 熊本県水俣市袋34番地
TEL 0966-63-5800
FAX 0966-63-5808

日頃から環境行政の推進に努められていることに敬意を表します。
さて、現在水俣では、株式会社IWD東亜熊本が水俣市木臼野地区に予定している産業廃棄物最終処分場の建設計画が大きな問題となっております。この問題について、次のことを要望します。

要望事項
 設置を許可しないよう熊本県に指導してください。

理由
1.当該地区は水俣市の水道水水源です。つまり、浸出水処理水が流れ込む鹿谷川は湯出川に合流し、そのおよそ7キロ下流には水俣市の水道水取水口があります。こうした水源地域に200万m3もの巨大な産廃処分場を建設するのは前代未聞のことであり、処分場からの浸出水および遮水シートから漏れ出した汚染物質が水道水を汚染する可能性が高いと考えられます。

2.IWD東亜熊本が2004年3月に提出した環境影響評価方法書を、熊本県はやすやすと受理しました。他県の例では、事前協議が入念に行われ、産廃処分場建設は容易でないのが実情であるにも関わらずです。熊本県は公共関与の産廃処分場を計画していますが、各地で反対に遭い座礁しています。その現実を見るとき、IWD東亜熊本の産廃処分場計画と熊本県との利害の一致がそこにはあるように思います。つまり、この件について熊本県は利害のない第三者ではなく、IWD東亜熊本の計画による受益者であると言えます。受益者が許認可権を有することは、産廃処分場の許認可権を私することになります。

3.水俣病を経験した水俣にとって、環境汚染を引き起こす可能性の高い産廃処分場建設が許可されることは、水俣病50年の歴史の中で明らかになった行政責任が忘れられていると思わざるを得ません。

4.水俣にはすでに水俣湾埋立地に、チッソ株式会社が廃棄物を無処理で流出させた150万m3もの水銀へドロがあり、これ以上水俣地域に産業廃棄物を集めることには同意できません。

5.環境モデル都市を宣言している水俣にとって、産廃処分場は極めて慎重に検討されるべき存在であり、法の求める最低限の要件を満たすだけでは容認すべきではありません。

6.どの地域においても産廃処分場建設は、住民相互の不信感や対立を生み出しています。水俣では1990年以来の「環境創造みなまた推進事業」の中で取り組んできた、もやい直しの流れを阻害することになります。

なお、添付資料として声明「水俣市の産廃処分場問題について私たちはこう考える」を付けましたので、ご理解いただきたく存じます。

以上

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