| TOP >>> 産廃問題 >>> 水俣市への公開質問状 |
| 2005年12月20日 |
公開質問状 |
水俣市長 江口隆一様 |
|
財団法人 水俣病センター相思社 日頃から環境行政の推進に努められていることに敬意を表します。 1.市長は現在、IWD東亜熊本の産廃処分場計画に対して、中立という立場を表明しておられますが、それは建設容認に等しい態度です。中立宣言は、弱い立場の住民の意志をかえりみず、その結果企業を利するという、極めて偏った立場であることを自覚しておられるのでしょうか? また、吉永県議署名のチラシには、市長は「反対の中立」だとあり市長の公的な態度表明と矛盾していますが、市長はそのことを知っておられるでしょうか? 2.市長の役割は、法律に記された職責ばかりでなく、水俣市住民の安心・安全やそのもとでの幸福な暮らしを創り出すことだと思いますが、市長はどのようにお考えなのでしょうか? 3.市長は「環境モデル都市としての看板をおろすのであれば、私は堂々と反対します」と述べています。環境モデル都市については、1992年「環境モデル都市づくり宣言」に、二度と水俣病のような不幸な出来事を繰り返してはならないという使命感のもとに、有限な資源のリサイクルを基調とする社会システムづくりを進めていくとありますが、今回のような200万m3もの巨大な産廃処分場は大量生産大量廃棄という従前の社会システムに加担する以外の何ものでもありません。市長の考える環境モデル都市とはどのようなものか、住民に説明する義務が発生していると思われませんか? 4.IWD東亜熊本の産廃処分場に受け入れが予定されている一般ごみの運搬・収集等の事業許可は水俣市長にありますが、十分な減量努力をしていない他地域の一般ごみを無条件に受け入れることは、水俣市民が取り組んできたごみ分別に逆行することになると思われませんか? 5.市長は「自らがIWD東亜熊本に安定型処分場の中止を要請し、断念させた」とおっしゃっています。一方、「市には何の権限もなく、法の要件を満たせば許可されるので、反対しても止めることはできない」と言われていますが、ここに、法的根拠や権限によらずとも、法的に認められている安定型処分場の中止を申し入れたという事実があるわけです。そうであるならば何故、安定型処分場についてのみの中止要請であり、これほど住民が不安を持ち反対している管理型処分場の撤退を申し入れなかったのでしょうか? なお、以上の質問につきましては、2006年1月13日までに回答をいただきますよう、お願い申し上げます。 以上 水環第484号 水俣市長 江口 隆一
財団法人 水俣病センター相思社 公開質問状に対する回答 2005年12月20日付けでご質問いただいていましたが、市長の任期も残り少なくなり、現在、回答しても参考にならないものと思われますので、今回の質問に対する回答は差し控えさせていただきます。 <<解説>>(準備中) |